大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1673 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴崎善八の上告趣意について。

論旨は結局原判決の量刑不当を主張することに帰するから適法な上告理由となり得

ない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!